派遣社員でも保険に加入できる?
同じ派遣社員でも、その形態は以下のように分類されます。
・登録型派遣
人材派遣会社に登録後、派遣先が決まってから派遣先の会社と雇用契約を結びます。
・常用型派遣
派遣先の期間に定めがなく、派遣就業に近い形態となります。
主に専門職に多いタイプです。
・紹介型派遣
派遣先の会社から、後に派遣先を通さず直接社員として雇用されることが前提となり、試用期間終了後に互いに合意があれば直接雇用契約が可能です。
試用期間は6ヶ月となります。
ここからさらに雇用契約が2ヶ月以上の長期に渡る場合は、社会保険の加入が必要になります。
加入できる保険の種類
派遣スタッフでも加入できる保険は、以下の通りです。
・健康保険
医療費の3割の負担で診療が受けられ、受給条件が合えば手続きで受給や補助が受けられます。
・厚生年金保険
公的年金制度で、老齢や障害などにより賃金を喪失した場合に生活安定を図るために受給されます。
老齢年金、障害年金、遺族年金があり、個人と企業が支払う仕組みになります。
・介護保険
高齢者の介護サービスや支援の保障のための保険で、要介護者や要支援者になると、原則として1割の自己負担でサービスが利用できる保険です。
40歳以上に加入義務があります。
・雇用保険
週の所定労働時間が20時間以上の場合、雇用契約期間が31日以上もしくはその見込みがあれば加入対象です。
失業後に再就職の意思がありながら、就職できない場合の保険です。
・労働者災害補償保険
就業開始と同じタイミングで自動的に適用される保険です。
仕事中や通勤中の病気やケガに対して保険給付を受けられます。
加入前に気を付けること
保険加入にあたって気を付けることは、それぞれ加入条件があるということです。
健康保険、厚生年金保険、介護保険に関しては、週の労働時間が正社員の4分の3以上(30時間)であり、月の就業日数は社員の4分の3以上(15日以上)、雇用契約期間が2ヶ月以上、もしくは見込みがあると加入できます。
年齢も健康保険は75歳未満(誕生日の前日まで)、厚生年金保険は70歳未満(誕生日前日まで)、介護保険は満40歳以上65歳未満です。
年齢や働き方によって加入できる保険も異なるので、加入前に確認しましょう。