事前に確認しておきたい労働者派遣法
派遣社員は、同じ職場で働いている社員と同等の仕事をしていても、労働者派遣法によって禁止されている仕事内容があります。
それを知らずにしてしまうと、派遣先の企業に迷惑をかけてしまう恐れがあります。
この労働者派遣法は、派遣のバイトの安全面にも関わってくるため守る必要があります。
派遣社員やバイトは同じ場所で働いていても、以下のような業務を行うことはできません。
・建築業務
土木、改造、保存、修理、解体などは行えません。
・港湾運送業務
船の荷物を運んだり降ろしたりするなどの港湾での業務ができず、船積貨物の検量や鑑定も不可です。
・警備業務
駐車場や住宅、遊園地などの警備業務はできなくなっています。
・医療関連業務
医師や看護師、準看護師や栄養士、助産師など医療に関する業務は基本的に行えません。
例外として、紹介派遣や病院や診療所以外の業務、産休の代替や離島勤務など都道府県によって認められている場合は除外されます。
・士業
司法書士や弁護士、土地家屋調査士や行政書士などの業務は行えません。
派遣の仕事を安全にするために気を付けることは?
派遣社員やバイトとして安全に仕事をするためには、どうすれば良いのでしょうか?
主に労働者派遣法で禁止されているのは、専門性の高い職種であり、これらの業務は知識があっても行為を行ってはいけません。
専門性が高く、資格がなければできない業務である医療関係や「士」が付く業務は、命や生活に関わる内容です。
また、危険性が高い建設業務や警備業務は、安全を守るために行う業務でもあります。
派遣社員やバイトでもできそうだからと勝手に行ったり、派遣先から頼まれたりしても、その業務をすること事態が違反になります。
きちんと断ると同時に、自分自身の安全を守るためにも労働者派遣法を知っておくと良いでしょう。
これらの労働者派遣法によって行ってはいけない業務内容を知っておくことは、安全なだけでなく、派遣社員やバイトに適した業務に従事できます。
また、知らないで法を犯さないようにするためにも、派遣社員やバイトで働く前に覚えておくと良いでしょう。